こんにちは、田舎のお母さんを守る肥前の行政書士。江口隆介です。
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さて、昨日は地元のお祭りである「ガタリンピック」がありました。地元に住んでいながら今まで行ったことが無かったのですが、Twitterを見るとフォロワーさんも何人か参加されており、せっかくの機会なので見物に行ってきました。
ガタリンピックとはその名の通り、有明海の干潟を生かして様々な競技をする、いわば大人の運動会。普段は泥遊びができない大人が、この時ばかりは童心に帰って泥まみれになっていました。
毎年この時期に開催しているので、日常に疲れた方はぜひ来年参加してみてください。
さて、この写真にも入っていますが、ペットを連れて観戦に来られている方を何人か見かけました。
ペットが慣れない人がたくさんいる場所に連れてくる是非はともかく、ペットは立派な家族の一員!という意思は強く感じます。
もし自分に万が一があったら、ペットの生活を守るために何ができるかを考えるのは自然なことだと思います。
ただ、昨日の記事でも言いましたが、ペットに直接遺産を残すことはできません。
ではどうすべきか?方法はいくつかありますが、今日は一つ方法を紹介します。
その方法とは、ご両親が亡くなった後にペットの瀬をする人物を遺言書で指定することです。
昨日の記事に関連しますが、ペットは「物」であり、相続財産になります。
つまり、遺言書で相続人を指定することができるんです!
もちろん事前に了承を得ないと拒否される可能性がありますし、世話をする代わりにいくらか別に相続させるようにしないとペットに幸せが来ない可能性が高いです。
でも、その道筋さえつければ、ペットのその後を心配せずにかわいがることができる。これはかなり大きなことだと思います。
ご両親がペットを飼っていて、もしもの時に備えたいお子さんは、一度検討してみてください。
作ることが決まったが、文章で困っているという方はご相談くださいね。
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