こんにちは、佐賀の食いしんぼう行政書士。江口隆介です。
地方都市の夜の華はスナックや居酒屋です。
新規や代替わりなどでこれらを経営する多いと思います。
だけど、大丈夫ですか?日付が変わっても営業する場合、飲食店営業許可に加え、
警察署へ深夜酒類提供飲食店の届け出が必要なんです!
届出をせずに営業すると、無届営業となり、処罰の対象になります。
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深夜における酒類提供飲食店はキャバクラなどより手続きは簡素ですが、それでも難易度が高いことに変わりはありません。
当事務所には無届営業にならないよう、物件選びからサポートするプランがあります。
警察の突入におびえず営業を始めるためにも一度お考え下さいね。
届出完了までのスケジュール
まずは営業可能な物件かどうかの調査から始め、法律に適合する内装のアドバイス、その後図面と書類の作成を行います。
提出は深夜営業開始の10日前までとなっていますが、その後実地調査があるのである程度余裕を持った提出をお勧めします。
もちろん現地調査は同行してサポートいたします!
図面の作成から提出までは1~2週間を目安にお考え下さい。店舗調査時に大体どれくらいかかるかはお伝えします。
お客様の声
経営している居酒屋の届出をお願いしましたが、法律に合わせるためには工事が必要でした。
警察とお店に何回も来ていただき、工事個所の交渉や工事の立ち合いなどきめ細かく対応していただきました。
工事に時間はかかりましたが無事に届出が受理されました。時には言い争いに近い状態にもなりましたが、今は感謝しています。
料金
物件調査¥10,000
届出代行¥80,000
届出のご依頼をいただければ物件調査の費用はいただきません。