こんにちは、田舎のお母さんを守る肥前の行政書士。江口隆介です。

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さて、ペットを飼われている皆さん。そのペットはどれぐらい好きですか?

あくまで家族の一員という人もいれば、もう目に入れても痛くない!という人もいると思います。

特に高齢で一人暮らし、もしくは夫婦二人暮らしにになってからのペットは、寂しさも紛らわせてくれる家族以上の存在と言えるかもしれません。

特に近くに身寄りがいない人はペットに入れ込む傾向があります。

先日、とある一人暮らしのご老人から

「私が亡くなったら、唯一の家族であるこの子(猫)に遺産が行くようにしたいんだが・・・」

と相談を受けました。

う~ん、はっきり言うと、残念ながら今の日本の法律では、ペットに直接遺産を残すことはできません。

なぜなら、日本の法律ではペットは「物」なんです。

愛護法とか動物の権利を認める法律があるじゃないか?うん、確かにそうです。動物は命あるものですから、ただの物よりは権利が認められています。

でも、ペットはお金を自分の意思で使うことができません。これが人間との最大の違いです。

これを法律用語では「意思能力」と言います。つまり、自分の財産を、自分の意思で買ったり処分したりする力がないんですね。

え?飼い主である自分はこの子が何を考えてるか分かる?・・・すいません、私にはこの子が何を考えているか分かりません(;’∀’)

意思能力は特定の誰かではなく、世間一般に自分の意思を表明できないと意味を持たないんです。

ほら、NHK教育で平日7時前にやっている0655のペットのコーナーでもこんな歌詞があるじゃないですか

「♪俺~猫だから~、こいつの言葉分からない~♪俺~猫だけど~、こいつの気持ち~なぜかよく分かる~♪」って

それに人間でも権力者が意思疎通ができなくなると私だけが閣下の意思が分かる!と権力をかさに着てやりたい放題する部下や家族の話は結構あります。

それを防ぐために、日本の法律では意思能力がない人間の財産は勝手に売ったり買ったりできなくなっています。

では、どうすればいいのでしょうか?

自分が亡くなった後にもペットには幸せな生活をしてほしい。それは心の底から出る本心だと思います。

次回はそのどうすればいいのか?をこたえたいと思います。

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