こんにちは、田舎のお母さんを守る肥前の行政書士。江口隆介です。
日曜日恒例の宣伝です(笑)明日、月曜日の9時に無料メルマガを配信します!今回のテーマは意外と知られていない固定資産税と土地建物の所有について書きますよ!
さて、連日時間を見つけながら少しづつ進んでいる祖母の遺品整理ですが、今度はこんなものがたくさん出てきて、家族みんな改めて途方に暮れています。
はい、祖母の趣味であった書や絵です。
ほんの一部は形見として子供たちが持っていきましたが、ほとんどがこのように残ったまま、写真に写っているのはほんの一部なんです・・・さらに問題なのが、これ全部が祖母の作品ではないということ。
祖母の先生であるプロの方の作品も混ざっているらしいんですが・・・正直分かりません(;’∀’)
このような遺品は、原則遺産としては扱われません。あくまで個人の作品ですからね。
ただ、もしこの中に有名な画家の絵や、著名人の書なんかが混ざっていて、第三者から価値が決められると遺産の一部とみなされます。
まぁそれでも数百万円とかではないと認められないことがほとんどですが・・・
ただ、もし遺産分割協議の後に発覚したりすると、税務署があなたのもとにやってくることも・・・そうでなくても引き取った人が事前に価値を知っていたのでは?ともめる原因にもなります。
以前紹介した写真もそうですが、絵や書も故人の思いが詰まっているためどうしても処分を思いとどまりやすいものです。可能な限りご両親が生きている間に、少しずつでもいいのでどれを残してほしいのか確認していきましょう。
そしてもし、高価な美術品があれば、家族会議が必須です!もちろんご両親の話をそのまま信じるのではなく、第三者に鑑定してもらってくださいね!
故人の思いが詰まったものは誰しもが処分に困るもの、将来の自分の心の負担を少なくするためにも、今から行動していきましょう!
ご両親の説得方法がわからない方や、そもそもどこから手を付ければいいのか分からない方は私にお電話くださいね!
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