こんにちは、佐賀県のくいしんぼう行政書士。江口隆介です。
新型コロナウイルス感染拡大により佐賀県もお隣の福岡県に緊急事態宣言が出されたことにより、佐賀県の飲食店にも営業自粛の要請が来ました。
今のところ休業要請は2/7日までの予定。
そして2/8日からは時短要請協力金の申請が3/5まで行われます!
交付額は持続化給付金に匹敵する72万円!
複数店舗経営されている方は店舗数分もらえます!
せっかく休業したのですから、もらわなければ損!
むしろもらわないとこれから次第ではお店をたたむことにもつながります。
飲食店の方々!ぜひご活用ください!
申請できるお店
佐賀県内で飲食店又は喫茶店の営業許可を受け、元々20時から翌日5時までの営業を行っていた店舗。
申請期間
令和3年2月8日~3月5日
給付を受けるための条件
佐賀県内で食品衛生法上の飲食店又は喫茶店の営業許可を受け、飲食の提供を行っている飲食店、喫茶店、遊興施設のうち、元々20時から翌朝5時までの間に営業をしていた店舗。
令和3年1月21日から2月7日までのすべての期間営業時間の短縮(休業)を行うこと及び酒類提供時間の短縮を行った店舗
令和3年1月21日以前から必要な許認可(飲食店営業許可など)を取得し営業していた店舗であること。
必要書類
・佐賀県が用意した申請書類1~3
・営業時間短縮の状況が分かる書類の写真又は写し(営業時間短縮を告知した張 り紙など)
・酒類の提供時間が分かる書類の写真又は写し(*酒類を提供する飲食店のみ)
・令和元年度又は令和2年度分の確定申告書の写し*開業後間もない場合は別書類。詳しくはご相談ください)
・飲食店営業許可、又は喫茶店営業許可の写し
・届け出る店舗の外観写真
・本人確認書類の写し(運転免許証など)
・協力金の振込先口座の写し(オモテ面と開いた1.2ページ目)
給付額
1店舗当たり72万円
報酬
一店舗当たり5万円
*当事務所のSNS(特にTwitter)でお店の宣伝を無料で行います。
このアカウントでお店の営業時間や新しいサービスなどを紹介しませんか?
この時間なので控えめに日替わり#行書メシ#いな穂 pic.twitter.com/xXEl6Epe5Z
— 佐賀県の食いしん坊行政書士江口隆介。佐賀県時短要請協力金 (@Gyosei_Eguchi) February 6, 2021
最後に
この協力金は営業時間短縮要請に全期間協力した飲食店が対象です。
例え1日でも協力しなかったら対象外となります。
1日ぐらいバレないだろうと申請して交付を受けても、その後発覚すると協力金は加算金も加えて返還しなければいけませんし、店名を公表されてしまいます。
悪質と判断された場合は逮捕される可能性も・・・持続化給付金の時に分かったとは思いますが、これは脅しではありません。
私はTwitterで食べ物の写真を度々挙げ、佐賀の飲食店をPRするほど佐賀県の飲食店を愛しています。
佐賀県の飲食店に生き残り、コロナが終わるまで続けてほしい、その思いで活動しています。必要書類も多く申請期間も短いので、少しでも自分の手に余ると思った方は私までご連絡ください。
サービスでSNSを使った宣伝も行いますよ!