申請は7/14に開始されました!
こんにちは、佐賀県のくいしんぼう行政書士。江口隆介です。
今回のコロナウイルス騒動によって売り上げが落ち、家賃の支払いに困っている経営者のみなさん!
国が皆さんを救うために新たな給付金(返さなくていいお金)制度を作りました!
その名も家賃支援給付金!
これは5~12月の売上が昨年と比べて50%以上下がった月がある。もしくは30%以上下がった月が3カ月連続であれば対象です。
その給付額は原則家賃の2/3を6か月分!
緊急事態宣言は解除されたとはいえお客さんが完全に戻るにはまだ時間がかかる中、この給付は非常にありがたいものだと思います。
ただし給付額の上限は法人600万円個人300万円。ただし給付額の計算式は一定の額まで行くと変わる(給付率が変わる)など非常にややこしい制度になっています。
自分で申請したら予想よりも少ない額しかもらえなかった。申請したけど対象外だった・・・なんてことが起こりかねません。
給付額の勘違いは経営に直撃します!
自分で申請する。その姿勢はすばらしいです。しかしそれで間違えると自分だけでなく、家族や従業員も路頭に迷わせかねません。
そうなってしまうといくら経営者とはいえ、「あなた」だけでは背負いきれない責任や傷を負ってしまいます!
そうならない為にも、私が「あなた」を支えます!
※この給付金はあくまでコロナウイルスの影響で売り上げがさがった人、法人への給付です。
現時点では不正受給のペナルティは発表されていませんが、持続化給付金と同じく厳しい罰則が予想されます。不正受給は絶対にやめましょう!
当事務所にご相談いただければ、給付を受けられるのか?給付額はいくらなのかの算定などを含めて申請をお手伝いいたします!
申請にわずらわされず、本業に集中する為。また申請前にぬか喜びをしない為にも一度ご相談ください。
給付の対象になる条件
中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月において以下のいずれかに該当する者。
①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少
*持続化給付金で一時除外されていた新規創業の事業者や雑所得・給与所得計上のフリーランスも給付対象となる予定です。
*建物だけでなく、駐車場や資材置き場などで土地を借りている場合は給付の対象となります。
必要書類
1.昨年分の確定申告書(収受印あり)
2.売上が下がった月の売上台帳(20年5~12月という制限あり)
3.法人の場合は法人概況説明書
4.賃貸借契約書
5.3か月分の賃料支払い実績を確認できる通帳の写し・賃料の支払い実績を示す書類(支払明細書、領収書等)など
6.本人確認書類(免許証等)
7.振り込み先の銀行通帳
給付金を受け取るまでのスケジュール
1.必要書類をそろえてください。分からない場合は当事務所までお電話ください。
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2.当事務所にお電話ください。事務所にご訪問いただくか、こちらが訪問するか、などを含めてお会いする日時を決定します。
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3.お会いした際に書類がそろっている場合は当日中に申請手続きを行います。そろわない場合はご相談ください
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4.申請内容に問題がなければ○○○ほどで給付金を受け取れる予定です。(現時点で期間は公表されていません。公表され次第更新します)
料金
給付額の10%相当額(最低価格5万円)
申請に着する前に着手金5万円。給付を受けた後に残額を請求いたします。
*賃料を支払っている旨の証明書など、貸主の記入が必要な書類をこちらで用意する場合、別途料金を頂戴します。
最後に
このホームページを書いている段階では日経平均株価が23000円台を記録し、少しずつですが回復の兆しが見えています。
しかし、株価の影響を私達が実感できるのは半年後と言われており、回復を実感できるまでにはなお長い時間が必要だとされています。
日本政府がかじ取りを誤れば、皆さんが回復を実感するまでの時間がさらに伸びることも十分に考えられます。
回復するまでの間耐え忍ぶためにもこの給付金は必要不可欠なものです。
また、補てんされた分残る現金は、その後の経済回復に合わせて「飛翔」する為の貴重な原資にもなります。
そのお手伝いを私ができればこれ以上の喜びはありません。
電話番号(0954-62-6175)または下のお問い合わせフォームからお待ちしております。