期限付酒類小売業免許を受けたい方!

  • HOME »
  • 期限付酒類小売業免許を受けたい方!

こんにちは、佐賀県のくいしんぼう行政書士。江口隆介です。

コロナウイルスにより急きょテイクアウトやデリバリーを始められた飲食店の方!

ついでにお酒も頼まれたりしませんか?

もしくは「ここでお酒もセットで売れたら・・・」と考えたりしてませんか?

お店に在庫のワインや焼酎、ブランデーなどお酒があると在庫整理も兼ねて売りたい気持ちは非常によくわかりますが・・・

実はそれ法律違反なんです!!

お酒のふたを開けずに販売するためには酒類販売免許という税務署の許可が必要です。

無許可で販売すると税務署の人が調査に来ます!

え~!?でも生き残るためにお酒を売りたい!どうしても販売したい・・・という方!

コロナウイルス対策として税務署が期限付きの免許を期間限定で発行しています!

この免許を取れば半年間という期間限定ですがお店の在庫として残っているお酒をテイクアウト販売することができますよ!

ただこの免許、通常の酒類販売免許よりは簡単になっていますが、それでも一般の人には作成が難しい内容になっています。

さらに提出後で大丈夫ですが、現場の責任者、もしくはあなた、が酒類販売管理研修を受けなければなりませんし、お酒の仕入れ量、販売量をきちんと記帳し、税務署に報告する義務も発生します。

また、免許を取ってもお酒をあらかじめ小分けして売るなど、できない販売方法もあります。

とはいえ、やはりお酒をテイクアウトできるのは生き残るための大きな武器!

こだわりのお酒をテイクアウト商品に加えてみませんか?

免許取得までのスケジュール

通常酒類販売免許は申請から約2カ月かかりますが、期限付酒類小売業の免許は迅速に処理するとのことなので、おそらく1~2週間で許可が出ると思われます。

なので必要書類の収集や書類作成の時間を考えても、長くて1ヶ月で販売が可能になります。

この免許の申請は6月30日までしか受け付けないと通達が出ていますので、ご注意ください。

料金

¥30,000

地元佐賀県の皆さんを応援するために特別価格で対応させていただきます!

*必要書類の取得代行などを行う場合は別途料金が発生します。

*鳥栖市や唐津市、長崎県など、遠方の場合は別途交通費をいただきます。

最後に

今回のコロナウイルス騒動は経済に大きな影を落としています。

ただでさえ消費が落ち込んでいた日本経済ですが、かじ取りを間違えると本当に沈没する可能性が出てきました。

そんな状況下でも生き残るためにご自身で考え、頑張っている皆さんを応援したい!そのために私にできるのは何か?

を考えた結果、まず第一弾としてこのサービスを開始しました。

皆さんの頑張りがこの騒動、そしてその後の経済を支えます!

その一助になれば幸いです。

お問合せ

お問い合わせは事務所電話番号 0954-62-6175 またはお問い合わせフォームからどうぞ。

PAGETOP