人生において、必ず2回経験するのが相続です。
親を亡くした悲しみや、葬儀の対応などの忙しさから四十九日を過ぎてから財産調査を始める方も多いと思います。
通常であれば兄弟間、又は親子間で何をどう相続するかをじっくり話し合うことをお勧めしますが、
財産調査と相続人の調査は早急に、できれば葬儀直後から行う必要があります。
例えば、親が子供に借金を隠していた場合、
「相続の放棄は親や配偶者が亡くなった時から3ヶ月以内に申請しなければならない」
という決まりがあり、借金が発覚しないまま3か月が経過すると
その借金を相続人が相続したとみなされ、放棄ができなくなる可能性があります!
また、相続財産が早めに確定しないと同居していた相続人が他の兄弟から使い込みや
隠し財産の存在を疑われる可能性があります。
さらに銀行にしろ土地の名義変更を行う法務局にしろ、当たり前ですが平日にしか営業していません。
そのうえ最近はだいぶ改善しましたが、窓口で横柄な対応をされたうえ、
書類の不備や窓口の担当者が制度を知らなかったりで何度も足を運ばされることも珍しくありません。
相続のために頻繁に抜けると理解がある職場でも立場が悪くなることも考えられますし、
現在地元から離れて生活している人は、手続きのたびに地元に戻る必要もあります。
相続財産に農地や山林が含まれていた場合はどうすべきなのか?
実家を相続した場合はどう活用するのか?管理はどうするのか?売却するにはどうすればいいのか?
当事務所にご依頼いただければ、初七日の後から相続財産、法定相続人の調査を行い、四十九日までにご遺族にお渡しし、遺産分割協議書の作成、さらに銀行や役所などへの相続手続きまで代行いたします。
(土地建物の名義変更は提携する司法書士にお願いします)
相続後のご実家の管理、活用、売却なども行政書士、空き家管理士資格を持つ当事務所にご相談ください。
料金
最低料金30万円。もしくは相続財産の3%+諸費用
遺産というものは分け方を間違えると親子、兄弟間に修復不能なほどの傷を作ってしまいます。
良好な親子、兄弟関係を保ち、一緒にお墓参りに行ける関係を保つためにも、
相続財産を迅速に手に入れるためにも当事務所に依頼しませんか。
相続された実家の管理も含め、総合的にサポートさせていただきます。