こんにちは、佐賀県のくいしんぼう行政書士。江口隆介です。
コロナウイルスにより急きょテイクアウトやデリバリーを始められた飲食店の方!
ついでにお酒も頼まれたりしませんか?
もしくは「ここでお酒もセットで売れたら・・・」と考えたりしてませんか?
お店に在庫のワインや焼酎、ブランデーなどお酒があると在庫整理も兼ねて売りたい気持ちは非常によくわかりますが・・・
実はそれ法律違反なんです!!
お酒のふたを開けずに販売するためには酒類販売免許という税務署の許可が必要です。
無許可で販売すると税務署の人が調査に来ます!
え~!?でも生き残るためにお酒を売りたい!どうしても販売したい・・・という方!
コロナウイルス対策として税務署が期限付きの免許を期間限定で受け付けています!
この免許を取れば半年間という期間限定ですがお店の在庫として残っているお酒をテイクアウト販売することができますよ!
当事務所はコロナウイルス騒動の中でも頑張っている飲食店経営者の皆様を応援します!